白石市議会 2020-06-08 令和2年第441回定例会(第1号) 本文 開催日:2020-06-08
本案は、地域再生法に基づく地方拠点強化税制に対応し、東京23区内にある企業が本社機能を地方に移転する移転型事業または地方に本社を置く企業が本社機能を拡充する拡充型事業を行った場合に、当該事業に伴い取得した資産の固定資産税について不均一課税を行うため必要な事項を定め、その適用期間を令和4年3月31日まで延長するため、条例の一部を改正いたそうとするものであります。
本案は、地域再生法に基づく地方拠点強化税制に対応し、東京23区内にある企業が本社機能を地方に移転する移転型事業または地方に本社を置く企業が本社機能を拡充する拡充型事業を行った場合に、当該事業に伴い取得した資産の固定資産税について不均一課税を行うため必要な事項を定め、その適用期間を令和4年3月31日まで延長するため、条例の一部を改正いたそうとするものであります。
今回の条例改正のための移転型事業について、これまでの不均一税制に加え、課税免除をした場合も減収補填措置の対象に追加になったということで、その改正ということですけれども、これまで、この地方拠点税制の拡充がなされたわけで、これまで本市で対象となった企業はあったのか、実績があるのか、その辺をお伺いをいたします。
次に、第2条は不均一課税の適用及び税率について規定したものでありますが、移転型事業については「不均一課税」を「課税免除」に改めるとともに、条文の整備を行うものであります。 次に、第3条及び第4条は条文の整備を行うものであります。 次に、附則ありますが、第1項は施行期日を、第2項は経過措置を規定するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
4の適用期間及び税率でありますが、適用期間は3カ年度とし、事業区分における税率について、まず地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業、いわゆる移転型事業というもので、東京23区にある本社機能を本市に移転する事業であり、本事業の場合は市税条例第62条に規定する税率1.4%に対し、初年度が10分の1、第2年度が4分の1、第3年度が2分の1をそれぞれ乗じて得た率としております。